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ご寄付のお願い

寄付金についての税制上の取扱い


個人様からの寄付金

 所得控除(下記計算式(イ))と、税額控除(下記計算式(ロ))との選択適用になります。

 税額控除を選択される場合には、「当研究所が税額控除を適用できる法人である旨の内閣府の証明書」が確定申告の際に必要となります。

  • (イ)所得控除
    対象寄付金(※1)- 2,000円 = 所得控除額
  • (ロ)税額控除
    (対象寄付金(※1)- 2,000円)× 40% = 税額控除額
    (所得税額の25%が限度)
※1(イ)と(ロ)の寄付金は、総所得の40%が限度となります。

法人様からの寄付金

 特定公益増進法人への寄付金は、次の金額以内の金額が、一般の寄付金とは別枠で損金に算入されます。

(平成24年4月1日以降の当研究所へ寄付金については、確定申告書へ添付が必要であった「特定公益増進法人であることの証明書」は、不要となります。)

(資本金等の額 × 3.75/1000 + 所得金額 × 6.25/100)× 1/2 =  損金算入限度額


相続や遺贈により取得した財産の寄付及び当研究所へ直接遺贈した場合の寄付金

 相続財産から控除されます。