ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
当研究所は、設立後、大勢の方々のご寄付によって支えられて研究活動に邁進してまいりましたが、53年目にあたる平成24年4月1日、その高い公益性が認められ内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けました。当研究所は、国際問題の調査研究を行なうとともに、国際問題に関する知識の普及および情報の頒布を計り、わが国外交の健全な運営の確保に資するべく、主として次の事業を行っております。
- 1.国際問題に関する調査研究および政策提言
- 2.国際問題に関する内外の大学、研究所、研究団体等との対話、交流
- 3.包括的核実験禁止条約(CTBT)等に関する事業
- 4.前各号の事業およびその他の国際問題に関する電子媒体、雑誌・書籍等の刊行および出版、講座、講演会、座談会等による知識の普及および内外への情報発信
- 5.その他本研究所の目的を達するために必要と認める事業
その他本研究所の目的を達するために必要と認める事業こうした研究成果を積極的に社会に還元しつつ、同時に社会の要請にこたえる研究活動を創造・推進していくことが当研究所の重要な役割と認識しております。この高い目標を達成するためには財務基盤の充実が不可欠の課題であり、当研究所といたしましても徹底した経費削減努力に努めておるところですが、是非とも皆様からのご支援をお願い申し上げます。
当研究所の事業のためにと託していただきます皆様の寄付金は、上記の目的のために、責任をもって有意義に活用させていただき、その使途につきましてはホームページ「情報公開」で逐次ご報告してまいります。
企業の方は、申込書をダウンロードいただき、ご記入の上FAXまたはご郵送ください。
税制上の優遇措置について
<「特定公益増進法人」として>
当研究所は、特定公益増進法人です。寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
(注)特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄付は税法上の優遇措置が与えられています。
<寄付金の「税額控除」適用法人として>
平成23年度税制改正により、公益財団法人に認定後さらに行政庁の証明を得た財団法人に対する個人の寄付金について、新たに「税額控除」の仕組みが加わり、従来の「所得控除」との選択が可能になりました。
なお、法人様の寄付については、引き続き特定公益増進法人に対する寄付に適用される、別枠の損金算入をご利用頂く事ができます。
詳しくはこちらをご参照ください。
- ご寄付頂いた方のお名前を掲載させていただきます(匿名希望の方を除く)。
- 寄付金等取扱規程